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Go Toキャンペーンは課税?コロナ支援策関連の所得税の取扱い

目次
今年はコロナの影響による不況への対策として政府より様々な支援策が講じられました。実はこの支援策により得た収入は、所得税の課税対象となり得るものが多いです。これまで確定申告が不要だった方も場合によっては一転して確定申告する必要があり、2020年確定申告の要注意ポイントの一つとして支援策の所得税の取扱いをまとめてみました。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
一時所得とは
政府からの支援策により得た収入は所得税の「事業所得等」か「一時所得」に区分されるものが多いです。個人事業主で事業所得がある方は、常に確定申告する必要がありますが、普段給与所得のみ等の理由で確定申告が不要な方については、この一時所得の多寡によって確定申告が必要となり申告漏れを起こしてしまうリスクがあるので、まずは「一時所得」について触れたいと思います。一時所得は下記の算式で課税所得を算出します。
一時所得=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2
一時所得にはこの特別控除額50万円があるので、該当する支援策も含めて全ての一時所得の年間合計収入金額が50万円を超えると、所得税の課税対象となります。収入といっていますが、ふるさと納税の返礼品など金銭以外の物や権利などの経済的利益も収入とみなされるのでご注意ください。
この一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。賞金や保険の満期金などの臨時的・偶発的に労働や売買以外で得た収入とイメージして頂ければと思います。
一時所得に該当するものには主に下記のようなものがあります。特に支援策とは別にこのような収入がある方は、全体で50万円を超えるか一度集計した方が無難です。なお、宝くじの当選金、損害賠償金や慰謝料は非課税規定があるため、所得税は課税されません。
①懸賞や福引き、クイズ番組等の賞金・商品(業務関係除く)
業務を通じて得た所得は「事業所得」となります。
②競馬や競輪、競艇などの払戻金(営利目的の継続的行為から生じたものを除く)
営利目的の継続的行為から生じたもの、事業として馬券等を購入している場合は「雑所得」となります。
③生命保険の一時金(業務関係除く)、損害保険の満期返戻金等
生命保険の場合、年金形式で受け取るものは「雑所得」、保険料の負担者と受取人が異なる場合には「贈与税」の対象となります。また、一時払い養老保険、一時払い損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されるため、確定申告を行う必要はありません。
④法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)
業務を通じて得た場合は「給与所得」、個人から贈与を受けた場合は「贈与税」の課税対象となります。
⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
⑥賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料
個人事業を行う借家人が、売上補填等の名目でもらうものは「事業所得」となります。
⑦確定拠出年金の脱退一時金(60歳以前に受け取るもの)
60歳以降に受け取る一時金は「退職所得」、年金形式で受け取るものは「雑所得」となります。
⑧遺族が支給を受けた未支給年金(受給者が生前に受け取ることができなかった年金)
⑨ふるさと納税の返礼品
⑩国などからの給付金等で非課税とならないもの
この「⑩国などからの給付金等で非課税とならないもの」に今回の支援策の一部が該当し、所得税の課税対象となってきますので次項から解説していきます。
所得税の課税対象となるコロナ支援策
所得税の課税対象となる「⑩国などからの給付金等で非課税とならないもの」について、所得税法では原則として給付金等はすべて課税対象となりますが、その他の法律やその制度の規定などに非課税となる根拠が明記されているものは非課税対象として除かれます。そのため、その他の法律やその制度の規定に非課税と明記されていない、例えば下記などの支援策が、現時点で所得税の課税対象となります。
【事業所得等】
①持続化給付金(事業収入を事業所得として申請)(中小企業庁)
②家賃支援給付金(中小企業庁)
③雇用調整助成金(厚労省)
④持続化補助金(中小企業庁)
⑤農林漁業者への経営継続補助金(農林水産省)
⑥文化芸術・スポーツ活動の継続支援(文化庁)
⑦感染拡大防止協力金(東京都)
⑧小学校休業等対応助成金・支援金
【一時所得】
①持続化給付金(事業収入を給与所得として申請)(中小企業庁)
②Go Toキャンペーン事業における給付金(国土交通省、農林水産省ほか)
【雑所得に区分されるもの】
①持続化給付金(事業収入を雑所得として申請)(中小企業庁)
上記の通り、不正受給で話題となった「持続化給付金」や今も見直しが続く「Go Toキャンペーン事業」が所得税の課税対象となります。
特に、Go Toキャンペーン事業の「Go Toトラベル」や「Go Toイート」は利用者も多く、公表されているFAQによれば、この利用による旅行代金から差し引かれた額、付与されたポイントやクーポン券の使用額が一時所得として課税対象となります。Go Toキャンペーンは一見、企業が自ら商品対価を引き下げた「値引き」に見えますが、実際は国が消費者の代わりに商品対価の一部を負担してくれているので、国から消費者への「贈与」として補助金や給付金と同じ取扱いになるという認識です。
FAQにはポイント等の「給付額」が一時所得になると、付与額なのか使用額なのかわかりにくい記載がされていますが、実際に使用しなければ国の負担はないため、ポイント等の「使用額」が一時所得になると思われます。
[参考] Go Toイート事業FAQ(農林水産省)
[参考] Go Toトラベル事業Q&A(国土交通省)
また、FAQでは一時所得としか記載されておりませんが、個人事業主として事業用の必要経費にGo Toキャンペーンを利用する場合は事業所得等となるかと思います。その場合は国が負担している金額を他の給付金と同様に収入計上する必要があるため、割引前の総額で経費(課税仕入)を計上し、その割引額やポイント等の使用額を雑収入等(消費税対象外)の科目で両建て計上する処理になるかと思います(下記URLの②)。
[参考]No.6480事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(国税庁HP)
Go Toキャンペーンだけで50万円超となることは稀かと思いますが、他の一時所得がある程度ある方についてはGo Toキャンペーンでお得になったものも申告漏れとならないようご注意ください。
なお、上記以外の支援策については、非課税規定があるため所得税の課税対象とはなりません。非課税となるもののイメージとしては個人の家計や生活を直接支援するもの、例えば国民全員に一律10万円を支給した「特別定額給付金」は非課税となり確定申告の必要はありません。
コロナ支援策以外で課税対象なる給付金等
コロナ支援策以外にも、例えば下記のような国等が給付する給付金等も所得税の課税対象となります。特にキャッシュレス・ポイント還元やマイナポイントは申告漏れとなる可能性が高いので注意が必要です。
【事業所得等】
①肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金(農林水産省) https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_zigyo/tikusankeieianteitaisaku/marukin/ushibutamarukin.html
【一時所得】
①すまい給付金(国土交通省)
②キャッシュレス・ポイント還元
③マイナポイント
【雑所得】
①企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
②東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
キャッシュレス・ポイント還元とマイナポイントは、理論上はGo Toキャンペーンと同様に国からの贈与として「一時所得」と考えられます。個人事業主が事業用の支出にそれらを利用した場合もGo Toキャンペーンと同様の処理になるかと思います。マイナポイントについては、下記に国税庁の見解が示されておりますのでご参考ください。
[参考]No.1490一時所得Q&A(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm