BLOGブログ

西村雅史公認会計士税理士事務所 > ブログ > (税務相談)紹介手数料?交際費?
法人税2020.10.15

(税務相談)紹介手数料?交際費?

(税務相談)紹介手数料?交際費?

目次

A課長
A課長

本日は、新規の受注案件をご紹介頂きました社長の友人である個人Y氏に紹介料をお支払いすることにまりました。Y氏には先方との取り次ぎ、食事会のセッティング・参加等もろもろご尽力頂きました。料金につきましては事前にメールとはなりますが、社長との間で成功報酬50万円にて合意しております。この場合、税務上の取扱いを教えていただけますでしょうか。

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。

論点の整理

今回のケースでは、社長の友人で特に斡旋等(以下、情報提供等)の業者ではない者から仕事を紹介され、その対価として手数料を支払っています。法人税法上は、紹介手数料については、交際費として処理しなければならないケースが規定されていますので、該当するか確認していきます。

根拠条文の確認

根拠条文は、租税特別措置法基本通達61の4(1)-8 になります。この規定では情報提供等を行うことを業としていない者に対しての支払が、「正当な対価の支払」と認められない場合は、交際等に該当するとされています。

同通達では、例えば以下の(1)~(3)の全て満たす等している場合には正当な対価」と規定しています。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

当てはめ

個人Yとは、特に契約書という形では、あらかじめ契約を締結しておらず、自動的に(2)の要件は満たさないため交際費!・・となりそうですが、ここで注意しなければならない点は、あくまで通達では例えばと規定しているだけであり、(1)~(3)の全ての要件を満たさなければ、イコール”交際費”というわけではないということです。

つまり、一番のポイントは情報提供料50万円が「適正な金額」かどうかですので、これを立証できれば交際費として扱う必要はないと考えます。

今回のケースでは、メールとはなりますが、個人Yとは成功報酬という形で事前に金額を合意しており、また実際に紹介に際し、食事会のセッティング・参加等の役務の提供があります。あとは金額の妥当性ですが、これまでの会社の契約がある紹介料と比較して不自然に高くなければ交際費として取り扱う必要はないものと考えます。

参考条文

租税特別措置法基本通達 61の4(1)-8  情報提供料等と交際費等との区分

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

シェアする

ニッシー@税理士をフォローする

関連記事

お気軽にお問合せ・
ご相談ください