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(税務相談)役員報酬の決定プロセス

目次

弊社は取締役会設置会社ですが、各取締役の報酬決定は株主総会で決議する方がよろしいのでしょうか。一般的な決議方法、留意点当について教えてください。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
会社法上の取扱い
会社法上の取り扱いでは、取締役の報酬決定は株主総会の決議によって定めなければなりません(会社法361条)。
しかしながら、実務上はこの株主総会の決議により、各人の報酬額を決定することはむしろ稀であり、通常は株主総会にて限度額のみを定め、取締役会に決議を委任し、更にその取締役会から代表取締役に各人の取締役報酬決定を一任するケースが最も実務上多いと思われます。
なお、このように限度額のみを定め、取締役会等の機関に一任して決議することは、それぞれの機関で多数決の決議が行われるため、役員報酬の「お手盛り」を防止することが可能なことから、判例上も問題とはされておりません。
また、この限度額についてですが、株主総会にて一度決議を行えば、”毎期”の決議は不要と考えられております。留意点としてましては、限度額を超過する場合には、会社法違反となるばかりか、後ほど説明する税務上も超過分は損金不算入となりますので、滅多なことでは超過しないように高い金額(例えば5億円等)で設定することが実務上望ましいと思われます。
会社法361条
取締役の報酬についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
※定款を変更する場合には、株主総会の特別決議が必要となりますので、実務上は、ほぼ全てのケースで定款にて当該事項を定めることはないです。
税務上の取扱い
税務上は、原則、役員報酬は損金不算入として定められていますが、上記の会社法の手続に沿って行われた下記の場合の役員報酬に限り損金算入することができます(法法34条)。
・定期同額給与
毎月支給する給与が同額であるものをいいます。注意点としては、役員報酬額を変更する場合には、期首から3か月以内に行う必要があります。仮に、3か月以降に行われた報酬改定については、例え会社法上、適正に行われた変更であっても、原則、税務上は変更前後の差額部分が損金不算入となります。
・事前確定届出給与
期首から4か月以内か、役員選任決議から1か月以内のいずれか早い時期に、税務署に所定の時期に、所定の額を支払うことを事前に届出を行う必要があります。この届出に従い、支払われた場合にのみ損金算入が可能となります。仮に、1日でも、もしくは1円でも届出とおりに支給されない場合には全額が損金不算入となります。
・業績連動給与
事前に定めた利益等の業績指標に応じて支給するものをいいます。この報酬制度は、有価証券報告書に支給ルールを記載することが要件となっておりますので、非上場会社については適用はありません。
・共通ルール(過大役員報酬)
会社法上、適法に決議がされた場合にも、その役員の職務に対して高額である場合や、限度額を超える報酬を支払った場合には、損金不算入となります。
・共通ルール(エビデンス)
いずれも、会社法上の決定プロセス通りに支給することが必要となります。税務調査ではエビデンスとして議事録を求められることもありますので、作成を忘れずに行う必要があります。
代表取締役に報酬決議を一任する場合には、「株主総会議事録」⇒「取締役会議事録」⇒「代表取締役意思決定書」という順序でエビデンス作成が必要となります。
参考条文
会社法 第361条 取締役の報酬等
法人税法第34条 役員給与の損金不算入
法人税法施行令 第69条 定期同額給与の範囲等
法人税法施行令 第70条 過大な役員給与の額
法人税法基本通達 9-2-22 使用人としての職務に対するものを含めないで役員給与の支給限度額等を定めている法人