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(税務相談)役員報酬 定期同額改定時期について

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当社は3月決算会社であり、例年、6月の定時株主総会の際に7月分からの役員報酬を改定しております。今年は、親会社の改定時期に合わせて4月1日に改定する予定ですが、定期同額給与として取り扱っても宜しいでしょうか。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
定期同額給与とは
役員に対して、一月以下の一定期間ごとに支給する額(月額と考えていいです)が、それぞれ同額であることを条件に損金の額に算入できる給与のことをいいます(法法34条1項1号)。
定期同額給与の改定時期は?
法人税法施行令第64条第1項第1号イでは、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月までにされた定期給与の額の改定の日前後において、それぞれの給与が定額であれば損金に算入することができる給与(=定期同額給与)となることが規定されています。
そのためご質問の4月1日での変更であれば、期首から3か月以内のため、一見問題ないようにも思われますが、同号の条文において見逃してはいけない文言があります。
それは()書において、継続して毎年所定の時期にされるものに限る。という文言です。これは昨年以前と同時期の改定でなければ、定期同額の給与改定とは認められないということを意味すると考えられます。
結論
以上から、昨年以前は定時株主総会において、役員報酬の改定を行っているため、今期に行う4月1日の役員報酬改定は、税務上の定期同額の給与改定とは認められず、4~6月の増額分については役員報酬否認として税務調整が必要になると考えられます。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。