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地方税2020.10.28

(税務相談)地方税 事業所の範囲について

(税務相談)地方税 事業所の範囲について

目次

A部長
A部長

弊社は、来期から現在契約中の支社の賃貸契約を解消し、その住所付近にあるバーチャルオフィス(住所貸し)を使用する予定です。今後は、こちらの住所をHPに記載し、外部からは変わらず支社が存続するような形を予定しております。この場合人も設備も存在しない状況ですが、地方税の事業所に該当し、均等割の納付義務は発生しますでしょうか。

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。

事業所とは?

事業所については、以下で定義されています。

地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)

事務所又は事業所とは、それが 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人 ること。

この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、 間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。

当てはめ

・人的設備・・バーチャルオフィスには人が存在していない状態のため該当しない

・物的設備・・設備も同様に存在していない状態のため該当しない

・事業の継続性・・HPにも記載される以上、間接的に事業を行っていないとは断言できない

結論

人的設備、物的設備の両方を有していないため、事業所に該当しない⇒均等割の納付義務はないものと考えられます。ただし、本社の場合で各従業員がリモートで作業しているような状態のケースでは、上記と同様の取り扱いをしてしまいますとどこにも事業所がないということになってしまうため、本店所在地については事業所として取り扱う必要があると考えられます。

 

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