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法人税2020.11.02

(税務相談)動画制作費用 税務上の取扱い

(税務相談)動画制作費用 税務上の取扱い

目次

A部長
A部長

会社のPRを目的とした動画制作を委託しました。納品の方法は、弊社指定のファイル受渡サーバに、データをアップロードする形です。この場合、どのように会計処理を行えば宜しいでしょうか。

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。

納品方法による処理方法が異なる?

減価償却資産の耐用年数等に関する省令にて、映画フィルムについては、「器具及び備品」耐用年数2年として定められております。国税庁照会では、社内のPR用の映画フィルムについても同様に取り扱うことが公表されております。

今回のケースに当てはめてみますと、映画フィルムやDVDのように有形の”モノ”での納品ではなく、データによる納品であるため、上記の取扱いには含まれないものと思われます

一時費用?複数年利用?

上記、有形固定資産に該当しない場合には広告宣伝費として一時の費用にできるか否かが論点となりますが、今回のケースに当てはめてみますと、通常は会社のPR動画費用は、複数年での利用が想定されるため税務上の繰延資産として、その利用される期間において償却を行う必要があります

最後に

同じ動画での制作費用であっても、DVD等の”モノ”での納品によるのか、データ形式での納品なのかによって上記説明したように償却期間が異なってきます有形固定資産の場合には定率法の2年償却ですので、償却率は100%、つまり一年間での費用化が可能となりますが、データ形式の場合にはその効果の有する期間での均等償却が必要となります。

なお、償却資産税については、工具器具備品として計上されている場合には、課税対象となると思わますが、データ形式の納品の場合には、都税にも確認しましたが、そもそも有形の”モノ”が存在しないため、課税の対象とはならないとのことでした。

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。

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