BLOGブログ
組織再編税制(基礎編)組織再編の日

目次

合併を来月に予定しておりますが、合併の日や、被合併法人の最後の申告の事業年度がいつまでの日にちを含むかについて教えてください。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
合併日はいつ?
合併の場合には、「資産若しくは負債の移転をした日」が組織再編の日とされ、いつ移転したかは、(注)書きにおいて「合併の効力を生ずる日」と記載されております。そのため、合併においては、登記の日ではなく、合併契約において効力発生日として定めた日となります。
※組織再編の日は合併を含め、下記の基本通達において組織再編の種類に応じて規定されております。
法基通1-4-1 組織再編成の日
法人が合併、分割、現物出資、現物分配又は株式交換等(法第2条第12号の16《株式交換等》に規定する株式交換等をいう。以下この節において同じ。)若しくは株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該法人が合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人にその有する、被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をした日又は株式交換等若しくは株式移転を行なった日をいうのであるから、留意する。
(注)1 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
2 株式交換等又は株式移転を行なった日とは、次に掲げる組織再編成の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいう。
(1) 株式交換 株式交換の効力を生ずる日
(2) 株式交換以外の株式交換等で、株式会社を対象法人(法第2条第12号の16に規定する対象法人をいう。)とするもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日(省略)
(3) 株式移転 株式移転完全親法人の設立登記の日
被合併法人の最後の事業年度はいつまで?
合併により、被合併法人は消滅するため、その最後の事業年度において申告をする必要があります。
その事業年度の期間は、期首~合併日の前日までとなります。
法法第14条 みなし事業年度
次の各号に規定する法人(第5号から第7号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第8号、第12号、第13号及び第15号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第11号及び第16号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第14号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
参考条文
法人税法第14条 みなし事業年度
法基通1-4-1 組織再編成の日