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(税務相談)棚卸資産 評価方法(月別総平均法)

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弊社は棚卸資産の評価方法として、「最終仕入原価法」から「総平均法」に変更予定です。その場合に、月により仕入値が変動することや、適時の月次決算の観点から月ごとに仕入れた商品の平均単価を採用したいと考えておりまが、問題ないでしょうか。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
総平均法とは
法人税法上、総平均法とは以下のように定義されています(法令第28条①ハ)。
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
【ポイント】
法令においては、ご質問のような方法は認められておらず、あくまで【(期首+一年間の仕入高)÷総数量】という方法で計算した価額が、期末の棚卸資産の取得価額となります。
認容されている処理
上記のように法令では認められておりませんが、通達においては月ごとに計算する方法も認められています。
「1月ごとに総平均法により計算した価額を当該月末における棚卸資産の取得価額とみなし、翌月においてこれを繰越価額として順次計算することにより当該事業年度終了の日における棚卸資産の取得価額を計算する方法は、総平均法に該当するものとする(法基通5-2-3)」
結論
ご質問のように、期末の棚卸資産の取得価額を【(月初+月中の仕入高)÷総数量】により計算し、毎月当該計算結果を翌月に繰越して、棚卸資産の取得価額として計算する方法は総平均法として認められます。