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【図解】所得税法第56条 条文の読み方簡単解説

目次
個人事業主が家族に対して経費を支払う場合には、必要経費としては認められないということはご存じかもしれませんが、この取り扱いを定めた<所得税法第56条>は、少し読みにくい条文のため、本日は図解で説明するとともに、有名判例についても概要を紹介したいと思います。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
所得税法第56条 条文の読み方
①居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、②その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、③その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
非常に読みにくい条文ですが、条文に①~③の付番を付し、対応する形で要約すると以下のように大分読みやすくなります。
① 事業主が家族に支払った対価は必要経費には算入できない。
② 親族が事業主から対価を受けるために外部に支払ったものは、事業主の経費とする。
③ 親族の所得の計算上は、①の収益、②の費用はないものとみなす。
図で整理して見てみましょう。

ここで、所得税法第56条を適用すると以下の通りとなります。

無償の場合は?
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
所得税法第56条は対価の収受がある記載となっていますが、無償の場合にも考え方は同じです。
つまり、上記図解の②外部に支払う部分は、例え①の報酬を得ていなくても事業主の経費として算入することとなります。
判例(最高裁第三小法廷平成16年(行ツ)第23号)
最後に所得税法第56条を判断するうえで、最も有名な判例の一つをご紹介したいと思います。
- 弁護士である夫と妻は、同居し生計を同じくしているが、別々に業務を行っている。
- 弁護士である夫の業務に妻が従事したため、妻に報酬を支払い、必要経費に算入した。
- 夫と妻との間の報酬支払については所得税法56条が適用され、必要経費が否認された。
以下の理由により、例え実態として適正対価を支払っていたとしても所得税法56条を適用し、必要経費としては認められないとされました。
業務としての実態があり、適正対価を支払っている場合にも、生計一の配偶者、親族等に支払う対価は必要経費としては認められないことに留意する必要があります。