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国税通則法2020.12.08

(税務相談)税務書類の提出期限について

(税務相談)税務書類の提出期限について

目次

A部長
A部長

弊社は12月決算会社ですが、来期に簡易課税の選択を予定しております。月末が休日のため、年始に当該届出書を提出予定ですが、問題ございますでしょうか。

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。

提出日は発信日?到着日?

(国税庁HPより)

税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や 信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)

【ポイント】

「納税申告書」や「提出時期に具体的な制約がある書類」は発信主義となります。

つまり、今回のご質問の消費税簡易課税選択届出書は、「提出時期に具体的な制約がある書類」に該当しますので、発信主義(発信日=提出日ということなります。

ちなみに、到達基準の例としては提出期限が「事由が生じた場合速やかに」とだけ定められている消費税課税事業者届出書等が挙げられます。

祝祭日の取扱い

続いて、祝祭日の取扱いですが、まとめると以下のとおりとなります。

・条文上期限の定めがあるもの ⇒  期日延長あり

(例)所得税申告書の提出期限:3月15日

・条文上期限の定めがないもの ⇒ 期日延長なし

(例)消費税簡易課税選択届出書

【ポイント】

国税通則法10条において、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が休日の場合には、その翌日を期限とみなすと規定されているため、消費税簡易課税選択届出書も一見同様に「休日の翌日」と勘違いすしやすいですので注意が必要です。

あくまで消費税簡易課税選択届出書は、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については」と規定しているのみで、提出しなかったとしても、翌課税期間に簡易課税の適用が受けられないだけ逆に提出すれば簡易課税を受けられる)と考えますので、期限を定めた条文とはなりません

したがって、消費税簡易課税選択届出書は、年明けではなく、「月末まで」に提出が必要となります。

参考条文

国税通則法第10条  期間の計算及び期限の特例

国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす

消費税法第37条  中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(抜粋)

事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 

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