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法人税2020.12.05
(税務相談)棚卸資産 評価方法の選定単位

目次

A部長
弊社は海外からモノを仕入れて販売することを主な生業としております。この度、ワイン等のその時々の時価が変動しやすいものについてのみ、評価方法を現在の「最終仕入原価法」から「総平均法」に変更したいと考えておりますが、問題ございますでしょうか。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
棚卸資産の評価方法
法人税法上、棚卸資産の評価方法は次のいずれかの方法により評価する必要があります(法令第28条、法令第28条の2)。
① 原価法 イ 個別法 ロ 先入先出法 ハ 総平均法 ニ 移動平均法 ホ 最終仕入原価法 ヘ 売価還元法
② 低価法(原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法)
③ 税務署長の承認を受けた特別な評価方法
評価方法の単位
上記評価方法は、全ての棚卸資産について同一の方法の適用を強制するものではありません。
まず、行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品、半製品、仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定する必要があります(法令第29条①)。
また、棚卸資産の区分を更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価の方法を選定することができます。
結論
以上から、ご質問のように「商品」勘定といった棚卸資産の区分ごとのみならず、さらに「ワイン」のように種類の異なるごとに評価方法を選定することができます。
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