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法人税 役員退職金の会社法・法人税法の取扱い

本日は、争いも多い役員退職慰労金にういて、基礎的な取扱いを条文に沿いながら、ポイントと共に確認していきます。
会社法上の取扱い
第361条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
ポイント
実務上は、株主総会の決議によって「内規及び従来の慣行に従い,妥当な範囲内で決定することとし,その金額,時期,方法等は取締役会に一任する」旨の決議により行うことも多いが、株主総会で額まで確定させる方が税務上は望ましい。
役員退職慰労金規程が存在しても、取締役会決議だけでは債務は確定しているとは言えない(実務上、誤って解釈している事例が非常に多い)。
役員退職金 損金算入要件(法人税法)
法第34条 役員給与の損金不算入
1 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
ポイント
退職給与は、不相当に高額でない場合には、損金算入可
トピック
不相当に高額とは?⇒ここが最も、役員退職慰労金のトピックであり、下記、法人税法施行令で要件が記載されている。
役員退職金 損金算入要件(法人税法施行令)
第70条 過大な役員給与の額
法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
ポイント
不相当に高額かを判定する際には、当社の個別事情以外にも、同種・同規模の類似法人の役員退職金も考慮する必要有
最近の判例
・残波事件(東京地判・平成28.4.22)
・飯田精密事件(東京高判・平成25.7.18)
役員退職金の損金算入時期(法人税法基本通達)
9-2-28 役員に対する退職給与の損金算入の時期
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。
ポイント
原則:株主総会等決議日(※)
例外:支給日
(※)株主総会、取締役会の決議をいう。
補足
例外の想定される事象
・期中退職役員に対して規程に基づき退職金を支払、株主総会を翌期に決議(会社法上は、原則NG)
・短期的な資金繰りの都合で、具体的な額を株主総会で決議できない場合
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。