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収益認識会計基準の法人税法上の取扱い

目次
収益認識会計基準とは?
2020年4月1日以降開始事業年度より、上場会社では下記5つのステップにより収益を認識することが強制されます。本日は税務上の取扱いがメインのため、会計上の論点は簡単に5ステップ(主な論点)と、それによる主な変更点を説明させていただきます。
1.契約の識別(ex,契約の結合の判定)
2.履行義務の識別(ex,「別個のもの」の判定)
3.取引価格の算定(ex,変動対価、顧客に支払われる対価、現金以外の対価etc)
4.履行義務への取引価格の配分(ex,独立販売価格の算定方法)
5.履行義務の充足による収益の認識(ex,支配が顧客がに移転したことを指標に基づき判断)
⇒何が変わるのか?
ものすごくざっくりいうと・・
・収益認識の単位、金額、タイミングが変わります。
・判断や見積りが増加します。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士や税務当局にご確認頂き、行ってください。
法人税法上の取扱い
・法人税法第22条(下記参考条文を参照)
収益認識会計準の改正に伴い、4項において「別段の定めがあるものを除き」の文言が追加されています。この別段の定めが新設された法人税法第22条の2のことにります。つまり今回の改正は、「中小会社では今までとおり一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った処理でいいですよ、上場会社は別段の定めの新収益認識会計準に沿った処理をしてください」ということです。中小会社に新会計準の影響が及ばないようにきちんと手当てされています。
・法人税法第22条の2(下記参考条文を参照)
従来、法人税法基本通達や裁判例により具体化されていた収益の額に関する法人税の基本的な考え方(収益認識基準と同義)を法人税法上で明確化しています。
詳しく、条文を見ていきますと、、
・1~3項 ⇒ 収益の「計上時期」を明記
・4~5項 ⇒ 収益の「計上額」を明記
※基本的には、計上額は時価ですが、無償譲渡の場合との公平な観点から、資産の譲渡による収益の額は、「譲渡時における譲渡資産の適正な価額」に相当する考え方を税務上採用しているため、5項にて「回収不能額」、「返品」だけは収益認識会計基準と同じにはできません。
⇒つまり、会計上は、取引価格を算定するうえで売上高に含みませんが、税務上は益金として認識します。
・6項 ⇒ 現物配当
・7項 ⇒ 修正経理をした場合に対応(法人税法施行令18条の2)
会計と税務の相違点
回収不能額、返品以外にも下記の論点では、会計上と税務上の間で相違するケースが想定されます。
・ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位(法基通2-1-1の7)
・変動代価(法基通2-1-1の11)
⇒(会計)実態に応じてポイントや変動対価を収益から控除
⇒(税務)収益から控除できる要件を税法上独自に(厳格に)設定
・自己発行ポイント等の付与に係る収益の帰属の時期(法基通2-1-39の3)
⇒(会計)ポイントが使用されるまで収益認識されることはない
⇒(税務)10年間未使用のポイントがある場合には益金算入
・返金不要の支払いの帰属の時期(法基通2-1-40の2)
(会計)
⇒支配が顧客に移転するにつれて収益認識
(税務)
⇒原則:取引開始日に益金算入(例:返金不要のクラブ会員入会金)
⇒例外:具体的な対応関係がある場合には機関の経過に応じて益金算入(例:入会金は返金不要だが、入会期間中は一定の割引を受けることができる)
参考条文
法人税法第22条
1~3省略
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
法人税法第22条の2
1 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人が資産の販売等を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第1項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
5 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
- 一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
- 二 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
6 前各項及び前条第2項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。
7 前2項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。