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住宅の貸付け~非課税範囲の見直し~

令和2年の税制改正について、「住宅の貸付」に係る非課税範囲の見直しが行われました。条文の読み方等、従前からの変更点含め、若干理解しづらいため、簡単に変更点、変更理由等を解説していきます。
従前の取扱い
消費税が非課税となる貸付けについては、契約により人の居住の用に供されることが明らかな場合に限定されておりました。
*契約によりというところがポイント
問題点
住宅の貸付けに係る契約においてその用途が特定されていない場合には、その判断基準が不明確という問題点がありました。
改正内容
契約という形式的な判断基準に追加して、実態基準を設け、「人の居住の用に供しているか」かというように条文の内容が改正されました。
消費税法 別表第一(改正部分)
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
*黒太字が実態で判断するようにということを言っています!
消費税法基本通達 6-13-10 貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義
法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。
適用時期
令和2年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。