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令和2年分 年末調整の改正点とポイント

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。今回は、令和2年分の年末調整に係る改正点をご紹介します。
給与所得控除に関する改正
(改正点)
・給与所得控除額一律10万円引下げ
・給与所得控除限度額の上限が850万円に変更
・控除額の上限も195万円に引き下げ

(ポイント)
基礎控除も合わせて10万円引き上げられているため、実質影響のあるのは給与収入が850万超の方のみ
基礎控除の改正
(改正点)
・基礎控除一律10万円引上げ
・合計所得金額2,400万円以上から徐々に低減し、2,500万円超は基礎控除額の適用なし
・新様式【給与所得の基礎控除申告書】追加

(ポイント)
給与所得控除も合わせて10万円引き下げられているため、実質影響のある方は給与収入が850万超 の方のみ
所得金額調整控除に関する改正
(改正点)
・給与収入が850万円超かつ、下記のいずれかに該当している場合には一定の控除調整を行う
⇒本人が特別障害者
⇒同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者
⇒扶養親族が23歳未満
・調整額の計算方法
調整額 =(給与等の収入金額(最大1,000万円)-850万円)× 10%
・新様式「給与所得者の所得金額調整控除申告書」追加
(ポイント)
・扶養控除とは異なり、一律23歳未満で適用を受けることが可能
・扶養控除とは異なり、夫婦の双方で適用を受けることが可能
(留意点)
2箇所給与の場合には、主たる給与の支払側で、従たる給与は含めずに判定
⇒従たる給与を含めると給与収入金額が850万円を超える場合には、各人が確定申告で所得金額調整控除を適用する。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除に関する改正
(改正点)
【ひとり親控除の新設】
次に掲げる要件を満たす場合、ひとり親控除として、総所得金額から35万円控除
・その人と生計を一にする子を有すること。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・その人と事実上の婚姻関係同様の事情にあると認められる人がいないこと。
【寡婦(寡夫)控除の見直し】
次の要件を追加
・合計所得金額が500万円以下であること。
・その人と事実上の婚姻関係同様の事情にあると認められる人がいないこと。

(ポイント)
・婚姻の事実によることなく、所得が500万円以下の場合には控除を受けられよう統一
・寡婦控除は制度として継続(寡夫控除は、元々、生計を一にする子がいることが要件のため、一人親控除の制度に吸収される形となります。)
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。