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【IT導入補助金<低感染リスク型ビジネス枠>】公募要領まとめ

目次
IT導入補助金<低感染リスク型ビジネス枠>とは?
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なIT導入に対して、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援する制度をいいます。
✅ 対象企業:中小企業、小規模企業者・小規模事業者
✅ 予算額:2,300億円
※ 上記の予算額の中には、IT導入補助金以外にも、持続化給付金、ものづくり補助金の予算も含まれます。
なお【IT導入補助金】の全体内容について、ご確認されたい方は下記のページをご参照ください。
IT導入補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の特徴
通常枠(A 類型・B 類型)と大きな相違点は以下の通りです。
✅ 補助率:2/3(通常枠のA類型・B類型の1/2)
✅ ハードウェアのレンタルも補助対象
✅ 遡及申請が可能(2021年1月8日(金)以降であればOK)

低感染リスク型ビジネス枠の類型は以下の2つに分類されます。
以下のいずれかの非対面化ツールを導入し、複数のプロセスの非対面化を行い、労働生産性を向上させる必要があります。
✅ C類型:複数プロセス間で情報連携が可能な連携型ツール
☛ 補助額:30~450万円 補助率:2/3
✅ D類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツール
☛ 補助額:30~150万円 補助率:2/3
事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低減するよ
う非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへ転換(業務形態の非対面化)し、労働生産性の向上を目的としたITツールをいう。
補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、③役務の3つからなる。補助事業者のプロセスのさらなる効率化と、事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する労働生産性の向上を目的としたものをいう。
なお、この特別枠(C 類型・D 類型)においては、通常枠(A 類型・B 類型)では補助対象とならないハードウェアレンタルも、役務の一つと認められる。
申請フロー・IT導入支援事業者とは?

IT導入支援事業者とは、補助事業者と共に事業を実施するパートナーとして、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者。
中小企業・小規模事業者等とは?
中小企業者・小規模事業者等の定義は以下の通りです。
✅以下の業種ごとに資本金又は従業員数(常勤)で中小企業者であるか否かを判断します。
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | ー | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | ー | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | ー | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | ー | 同上 |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ー | 同上 |
特定非営利活動法人 | ー | 同上 |
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません(以下同様)。。
✅以下の業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。
業種 | 従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
次の(1)~(6)のいずれかに該当する中小企業・小規模事業者等は、対象外となります。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者・小規模事業者等が所有
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている
(6)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える
大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規程を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
申請の要件は?
✅ gBizID プライムを取得していること。
✅ 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
✅ 本事業に申請しようとする者(賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者、小規模事業者等は除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
☛ 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
☛ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(低感染リスク型ビジネス枠の事業者)については 補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
☛ 下記に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。財産処分等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めない。
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
※ 本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益 = 売上高-原価)
※ 補助金返還額は、補助金額を労働生産性の計画目標年数である 3 年で除した金額に対して、その 3 年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の事業実施効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
※ 3年度目又は4年度目において、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合で、同時に給与支給総額の増加目標も未達である場合には、いずれか返還額の高い方での返還となるため、注意すること。
なお、上記以外にも申請要件とされている項目は複数あるが、申請要件のボトルネックとはなり難い項目のため省略。
ITツールの対象となるものは?
補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること
本事業において補助の対象となるITツールとは大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。

①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1・2に設定されたプロセス“共 P-01~汎 P-07“(下図参照)を必ず2種類以上含んでいる必要がある。

※「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。
※「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。
※「プロセス」の詳細は、業種ごとにプロセスと機能分類を記載した「別紙2:業種・プロセス一覧」を参照すること。
②申請するITツール(ソフトウェア)は非対面化ツールであること。
③大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①、②の要件を満たしていること。
特に、カテゴリーのハードウェアレンタルのみを導入する形での交付申請は認められない点に注意すること。
④ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現するものであること。
本事業において、カテゴリー9のハードウェアレンタル費の内訳は以下に限定する(以下に該当しない機器及び周辺機器のレンタル費は補助対象外)。
✅ デスクトップ型 PC、ラップトップ型 PC、タブレット型 PC、スマートフォン
✅ a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応した WEB カメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifi ルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
✅ 業務形態の非対面化の目的に対応したキャッシュレス決済端末及び付属品
※1~※10:省略(ハードウェアのレンタルに関して注意事項の詳細を確認したい方は公募要領に記載されているので確認してください)
非対面化ツールの導入を前提とし、そのITツールの機能・構成及び交付申請額により申請可能な
類型は下記の通り。

<類型詳細>
✅ IT導入支援事業者が提供するITツールであること。
✅ あらかじめ事務局に登録されたITツールであること。
✅ 業務の非対面化を前提とすること。
✅ 労働生産性の向上に寄与するものであること。
✅ 必ず“共 P-01~汎 P-07“の内、2 種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。
✅ 異なるプロセス間での情報共有や連携を行うもので、連携型ソフトウェアとして事務局に登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※異なるプロセス間で連携可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。
✅ 交付申請時に連携型ソフトウェアを選択し本項 C 類型の要件を満たす場合には、その連携型ソフトウェアに加え、別途、他の連携型ソフトウェアを含む非対面化ツールを併せて申請することが可能。
(例1)単一ツールにより複数プロセス間の連携を可能とするもの

(例2)複数ツールで構成され複数プロセス間の連携を可能とするもの

✅ 上記を満たすことを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。
✅ クラウド対応されていることを前提とし複数のプロセスにおける遠隔地等での業務を可能とすることで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するものとして登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※複数プロセスを非対面化することが可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。
✅ 上記を満たすことを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。
<類型別判定チャート>

代表的な補助対象外経費は以下のとおり。
☑ 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。(例:会計業務全般をカバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど)
☑ すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用
☑ ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
☑ ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーション。
☑ 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
☑ 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。(EC サイト制作を除く)
☑ 大幅なカスタマイズが必要となるもの。
☑ ハードウェア製品。(ハードウェアレンタルのカテゴリーで認められる経費を除く)
☑ 組込み系ソフトウェア。(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。
例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
☑ 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)
☑ 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。
☑ 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。
☑ ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、単なるコンテンツ配信管理システム。
☑ 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
☑ 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
☑ 料金体系が従量課金方式のもの。
☑ 対外的に無料で提供されているもの。
☑ リース料金。
☑ 交通費、宿泊費。
☑ 補助金申請、報告に係る申請代行費。
☑ 公租公課(消費税)。
☑ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの
審査のポイントは?
審査項目 | 審査事項 |
---|---|
(1)事業面の具体的な審査 | ☑ 新型コロナウイルス感染症における事業への影響とその対策について効果的なツールが導入されているか ☑ 自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか ☑ 自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべきプロセスが、導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか ☑ 内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等 |
(2)計画目標値の審査 | ☑ 労働生産性の向上率 |
(3)加点項目に係る取組の審査 | ☑ 生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ☑ 国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか ※ただし、D 類型においてはクラウド対応ツールの導入が必須要件であることから加点としない。 ☑ インボイス制度の導入に取り組んでいるか ☑「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(ソ)に取り組んでいるか 等 ※ただし、申請する類型及び事業者の規模により加点項目ではなく、必須要件となる場合があるため注意すること |
✅ 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の公募開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること。
✅ 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
✅ 導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。ただし、D類型においてはクラウド対応ツールの導入が必須要件であるため、加点としない。
✅ 導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
✅「賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者、小規模事業者等であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
☑ 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
☑ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については 補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)、令和2年度補正サース等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ))の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
IT導入補助金の活用例
IT導入補助金のHP上では、具体的なITツールを確認することができます。業態特化型のITツールもあり様々なものが登録されております。
ここでは上記ITツールの中で一部をご紹介します。
✅ 某クラウド会計ソフト
☛ 【概要】経理および人事労務領域の業務をクラウドで効率化する統合ソリューションを活用
☛ 【効果】会計・請求・経費精算・給与計算・勤怠管理・マイナンバー管理等の機能を持ち、データを連携することでバックオフィス業務を自動化することで、労働生産性を向上させる。
☛ 【ITツールの類型】対応プロセスは、「共P-04 会計・財務・経営」、「共P-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス」の2 種類以上のプロセスを保有する連携型のソフトウェア
✅ ECサイト制作パッケージ
☛ 【概要】spotifyを導入し、ECサイトを構築
☛ 【効果】ECサイトを作成し売上UPに貢献する。また、メイクショップ導入により顧客管理や商品管理、決済や配送の設定なども行い、日々の業務の効率化に繋げる。
☛ 【ITツールの類型】対応プロセスは、「共P-02 決済・債権債務・資金回収管理」、「共P-03 調達・共有・在庫・物流」の2 種類以上のプロセスを保有する複数ツールを使用
事業実施効果報告
事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報(売上、原価、従業員数及び就業時間等)及び給与支給総額・事業場内最低賃金等を効果報告期間内に報告する必要があります。
対象類型毎の事業実施効果報告対象期間及び事業実施効果報告期間は、下記のとおりです。

スケジュール
公募は複数回予定されておりますが、4月時点でのスケジュールは以下の通りです。
✅ 申請受付:令和3年4月7日(金) 17時~
✅ 応募締切:令和3年5月14日(木) 17時
✅ 交付決定日:令和3年6月15日(火)
✅ 申請受付:不明
✅ 応募締切:7月中
✅ 交付決定日:8月中
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。