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【持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>】公募要領まとめ

目次
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>とは?
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度をいいます。
なお【小規模事業者持続化補助金】の全体内容について、ご確認されたい方は下記のページをご参照ください。
補助の対象者は?
次に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者が対象となります。
(1)小規模事業者であること
✅以下の業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
業種 | 従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
✅補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
---|---|
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同 会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人 | ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷の収入のみである個人農業者 ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体 等 |
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていない
(3)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
(4)~(7)は自然に満たされるケースが多いため省略
補助の対象事業は?不採択の場合は?
補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。
以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消されます。
✅ 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
✅ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
✅「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
※その他、複数の不採択ケースの記載があるが通常は該当しないため省略
補助率と補助の対象となる経費は?
補助率・補助金額は以下の通りです。
✅ 補助率 :3/4
✅ 補助上限額 :100万円
補助対象となる経費は、次のⅠ~Ⅴの条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。
Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
〇単価100万円(税込み)超の場合
複数(2社以上)の見積が必要(実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を添付)
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件
・購入金額に関わらず、複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について 複数者から見積(見積書、価格表等)が必要
・購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認めらず、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象外
・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
・車両運搬具(ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、共通事項Ⅰ.~Ⅴ.の要件を満たすものについては補助対象経費として認められることがあります)
・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(例:パソコン、タブレットPC及び周辺機器)。
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用など ※1 補助事業実施期間を超える契約となる場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分のみ補助対象となります。 ※2 作成した広報媒体については、成果物として実績報告時に提出する。 | ・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費 ・オンライン会議用サービスの利用に係る費用 ・広報に係る出張旅費や交際費 |
新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料
☑ 会場を利用した「対面による展示会等」への出展料や、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等)は、補助対象外
☑ 海外の事業者が主催するオンライン展示会等の出展費用の計上にあたり、外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、全ての内容に関して日本語訳を添付
☑ 申請するオンライン展示会出展のために作成を行うPR動画等については広報費で計上することができる
感染拡大防止と事業継続を両立させるための、新たなビジネスやサービスにかかる新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用 ・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費 | ・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費 ・販売を目的とした原材料等の購入費 |
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費
☑ 取得単価(税込み)が10万円未満
☑ 購入する部数・冊数は、1部(1冊)まで
☑ 中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)を実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象
補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入
れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費
☑ 「作業日報」や「労働契約書」等の提出ができることが条件
☑ 臨時雇い入れとみなされない場合(例:正規型の従業員として雇い入れる場合等)は、補助対象外
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費
☑ 借用のための見積書、契約書等を確認できることが条件
☑ 契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分の経費が補助対象
☑ 既存事業の生産活動のために使用するもの、補助事業以外に使用するものは補助対象外
☑ 事務所等にかかる家賃等は、補助対象外
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
☑ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る費用のみ対象
☑ 商工会、商工会議所職員を専門家等として支出の対象とすることはできない
☑ 謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要がある。謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとされる
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費
☑ 補助事業に関係のない設備・在庫等の処分費用は、補助対象外
☑ 交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更とよる「設備処分費」の増額変更は認められない
☑ 申請時における「設備処分費」の計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限
☑ 実績報告時における「設備処分費」への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請時における計上額の範囲内)
上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費
☑ 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象
☑ 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要あり
上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費
☑ 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象
(例:感染リスク軽減のために、大部屋から小部屋に改装するための工事費用)
☑ 外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある
☑ 店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定期間において処分が制限されることがある
☑ 「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象外
該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費
☑ 申請に当たっては該当する業種別ガイドラインを必ず確認し、対象とする経費を明記
(参考)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト Webページ(URL:https://corona.go.jp/prevention/)
☑ 補助金総額の1/4(最大25万円)が上限、ただし、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は1/2(最大50万円)が上限
上記①から⑫に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
✅ 補助事業の目的に合致しないもの
✅ 必要な経理書類を用意できないもの
✅ 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
※特例として、2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められる
✅ 自社内部の取引によるもの(補助対象となるのは、補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑫に掲げる経費のみ)
✅ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
✅ オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
✅ 駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
✅ 電話代、インターネット利用料金等の通信費
✅ 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
✅ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
✅ 茶菓、飲食、奢侈品、娯楽、接待の費用
✅ 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
✅ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
✅ 金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
✅ 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。)
✅ 各種保証・保険料
✅ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
✅ 免許・特許等の取得・登録費
✅ 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
✅ 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
✅ 役員報酬、直接人件費
✅ 各種キャンセルに係る取引手数料等
✅ 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
✅ 保険適応診療にかかる経費
✅ クラウドファンディングで発生しうる手数料
✅ 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
✅ 旅費(公共交通機関の他、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等についても補助対象となりません)
✅ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経
①区分経理と証拠書類による金額確認
補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行い、証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象
②1件あたり100万円超(税込み)の発注について
1件あたり100万円超(税込み)を要するものについては、2社以上から見積をとり、より安価な発注先(委託先)を選ぶ必要がある。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時に提出する。
③中古品の購入について
中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相見積が必須。
④補助事業実施期間内の使用
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要。ただし、特例として、2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められる。
⑤経費の支払方法について
・原則:銀行振込
・1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められない
・クレジットカード(リボルビング払い含む)による支払は補助対象期間中の引き落とし、支払の完了が確認できる場合のみ認めらる(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外)。
申請手続きの方法は?
(1)補助金申請の基本的な手続きの流れ
補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請でのみ受け付けられます。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
※早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能(採択された事業者においては、交付決定までに通常のGビズIDプライムアカウントを取得する必要あり)
(2)申請する際に添付する必要書類
提出書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
経営計画及び補助事業計画 | 必須 | 必須 |
宣誓・同意書(様式2-1) | 必須 | 必須 |
貸借対照表及び損益計算書(直近1年分) | 必須 | 不要 |
直近の確定申告書 | 不要 | 不要 |
開業届(開業1年目の場合) | 不要 | 必須 |
<全事業者>
・支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)
<加点項目に関する必要書類>
ア)緊急事態宣言による影響
・宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置の適用事業者)(様式2-2)
※この場合、宣誓・同意書(様式2-1)の提出は不要
・緊急事態宣言の影響による事業収入の減少証明(様式3)
イ)多店舗展開
※必要書類の提出は不要ですが、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURLの情報を記載する。
ウ)賃上げ
・下記のいずれかの書類(①、②の書類両方ともに提出することも可能)
※補助金事務局において、別途参考様式をホームページ上に掲載しています。
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合、1年で1.0%以上(又は2.0%以上)増加させる計画があること
②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。
審査のポイントは?
補助金の採択審査は、提出資料について、後述「(3)審査の観点」に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行います。採択審査は非公開で提出資料を基に行なわれます。
応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果を通知されます。採択案件については、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号(法人の場合)及び補助金交付申請額を公表されることがあります。
次の要件を全て満たすものであるか審査を行います。要件を満たさない場合には失格。
ア)「2.補助対象者」の要件に合致すること
イ)必要な提出資料がすべて提出されていること
ウ)提出した内容に不備・記載漏れがないこと
提出された経営計画及び補助事業計画について、以下の項目に基づき書面審査が行われます。
ア)補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
イ)小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
ウ)新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入を行っていること
エ)新型コロナウイルス感染症に対して「新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資する取組」となっていること(※単純な事業継続をするための販路開拓に関する取組は補助対象となりません)
オ)自社の経営状況に関する分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の適切性を有する事業計画になっていること
上記②書面審査に加えて下記に該当する申請に対して加点を行います。
ア)緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること
イ)多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること
ウ)賃上げ
補助事業完了後に以下A~Dのいずれかに該当する取組を行うこと(補助事業終了から1年後の状況について、「事業効果及び賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに行う必要があります)。
A.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
B.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小 規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
C.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
D.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
スケジュールは?
✅ 公募要領公表 : 2021年 3月31日(水)
✅ 公募受付開始 : 2021年 4月16日(金)17:00
✅ 第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
✅ 第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
✅ 第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
✅ 第4回受付締切:2021年11月10日(水)
✅ 第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
✅ 第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。