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【持続化補助金<一般型>】公募要領まとめ

持続化補助金<一般型>とは?
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組 (例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それらに要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする制度です。
補助の対象者は?
次に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者が対象となります。
(1)小規模事業者であること
✅以下の業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
業種 | 従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※以下の者は、常時する従業員の数にはは含まれません。
「会社役員」、「個人事業主本人及び同居親族」、「パートタイム労働者」等
✅補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
---|---|
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同 会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人 | ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷の収入のみである個人農業者 ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体等 |
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていない
(3)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
(4)~(8)は結果的に自然に満たされるケースが多いため省略
補助対象事業(申請要件)
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数事業者による共同申請の場合には追加で要件を満たす必要があります。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、①地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組、➁販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組事例
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
②業務効率化(生産性向上)の取組について
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
→商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
補助率と補助の対象となる経費は?
補助率・補助金額は以下の通りです。
✅ 補助率 :2/3以内
✅ 補助上限額 :50万円
*ただし、下記①②いずれかに合致する事業者については、補助上限額が100万円となります。
①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
②法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
〇単価50万円(税抜き)以上の場合
「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分が制限されることがあります。
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件
①購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
②価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者から同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)を取得すること
*新品購入の場合は単価100万円(税込)超の場合のみ複数見積りが必要ですが、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。
*実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を添付します。
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア、管理業務効率化のためのソフトウェア等 | ・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用 ・車両運搬具 ・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(例:パソコン、タブレットPC及び周辺機器)。 |
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
〇単価50万円(税抜き)以上の場合
「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分が制限されることがあります。
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・補助事業計画に基づく商品・サービスの広報のためのウェブサイト作成やチラシ・DMの作成・送付費用など | ・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費 ・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合) ・ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの |
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
☑ 展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象
☑ 展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でもOK
☑ 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象外
☑ 飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象外
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助の対象。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外。
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金、航空券代、航空保険料、出入国税 | ・国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料 |
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注 | ・文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分 |
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
・取得単価が10万円未満(消費税込)のものが対象
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度
・中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得る
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
・実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要
・臨時雇い入れとみなされない場合は、補助対象外
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみが対象
・通常の生産活動のために使用するものは補助対象外
・事務所等に係る家賃は対象外
・商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は対象
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。
・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします。
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。
・マーケティング、ブランド構築、広告宣伝等について専門家等から指導・助言を受けるのは、販路開拓等の取り組みなので、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に記載することになります。
・5S・生産現場のムダ取り等について専門家等から指導・助言を受ける場合には、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」にその旨、記載することになります。
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
・販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2が上限
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用 | ・既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等 |
上記①から⑩に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
・店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分が制限されることがあります。
対象となる経費【例】 | 対象とならない経費【例】 |
---|---|
・店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事 | 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)、不動産の取得に該当する工事 |
上記①から⑫に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
✅ 補助事業の目的に合致しないもの
✅ 必要な経理書類を用意できないもの
✅ 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
✅ 自社内部の取引によるもの(補助対象となるのは、補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑫に掲げる経費のみ)
✅ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
✅ オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
✅ 駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
✅ 電話代、インターネット利用料金等の通信費
✅ 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
✅ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
✅ 茶菓、飲食、奢侈品、娯楽、接待の費用
✅ 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
✅ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
✅ 金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
✅ 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。)
✅ 各種保証・保険料
✅ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
✅ 免許・特許等の取得・登録費
✅ 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
✅ 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
✅ 役員報酬、直接人件費
✅ 各種キャンセルに係る取引手数料等
✅ 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
✅ 保険適応診療にかかる経費
✅ クラウドファンディングで発生しうる手数料
✅ 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
✅ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経
①区分経理と証拠書類による金額確認
補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行い、証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象
②1件あたり100万円超(税込み)の発注について
1件あたり100万円超(税込み)を要するものについては、2社以上から見積をとり、より安価な発注先(委託先)を選ぶ必要がある。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時に提出する。
③中古品の購入について
中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相見積が必須。
④補助事業実施期間内の使用
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要。
⑤経費の支払方法について
・原則:銀行振込
・1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められない
・クレジットカード(リボルビング払い含む)による支払は補助対象期間中の引き落とし、支払の完了が確認できる場合のみ認めらる(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外)。
申請手続きの方法は?
(1)補助金申請の基本的な手続きの流れ
郵送、または補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請で受け付けられます。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
(2)申請する際に添付する必要書類
提出書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
申請書(様式1-1) | 必須 | 必須 | 電子申請の場合は不要です。 |
経営計画書兼補助事業計画書① (様式2-1) | 必須 | 必須 | 電子申請の場合はJグランツ上 で作成できます。 |
補助事業計画書② (様式3-1) | 必須 | 必須 | 同上 |
事業支援計画書(様式4) | 必須 | 必須 | 地域の商工会議所が発行します。 締切までに十分な余裕をもって、 お早めにお行きください。 |
補助金交付申請書 (様式5) | 必須 | 必須 | ◇審査の結果、採択となった者の申 請書のみ正式受領されます。 ◇電子申請の場合はJグランツ上 で作成できます。 |
電子媒体(CD-R・USB メ モリ等) | 必須 | 必須 | 電子申請の場合は不要です。 |
直近の確定申告書 | 不要 | 不要 | |
貸借対照表および損益計算書(直近1期 分) | 必須 | 不要 | 決算期を一度も迎えていない場 合は 履歴事項全部証明書を提出します。 |
履歴事項全部証明書 | 必須 | 不要 | |
株主名簿 | 必須 | 不要 | |
直近の確定申告書 | 不要 | 必須 | 決算期を一度も迎えていない場 合は開業届出を提出します。 |
開業届(開業1年目の場合) | 不要 | 必須 |
<加点項目に関する必要書類>
ア)賃上げ
・下記のいずれかの書類
※「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」欄にチェック
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合、1年で1.0%以上(又は2.0%以上)増加させる計画があること
②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。
この「賃上げ加点」の適用を申請した事業者については、補助事業の完了から1年後に事業効果とともに、「賃上げの状況」についても併せて報告する必要があります。
イ)事業承継
各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、下記の書類
①「経営計画書」(様式2)の<応募者の概要>欄の下部の「補助事業を中心になって行う者の氏名」・「代表者からみた「補助事業を中心になって行う者」との関係」の項目について、記入およびチェック
②「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業承継加点に該当」欄にチェック
③「経営計画書」(様式2)の経営計画本体の「4-2.事業承継の計画」欄について、記載の3項目すべてについて、いずれか一つをチェック
④代表者が地域の商工会議所とご相談のうえ商工会議所が作成・交付する「事業承継診断票」(様式6)を申請書に添付して提出
⑤このほか、申請書の添付書類として、以下を提出
・代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)
・後継者候補の実在確認書類
<参考:事業承継に関する中小企業庁ホームページ掲載情報>
(1)「事業承継ガイドライン」(平成 28 年 12 月5日掲載)
⇒今回の公募での必要書類の一つ「事業承継診断票」(様式6)は、この「事業承継ガイドライン」に掲載されているフォームです。
(2)事業承継に関するパンフレット「会社を未来につなげる-10 年先の会社を考えよう-」を」(平成 29 年3月 27 日掲載)
ウ)経営力向上計画
各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者は下記の書類を提出。
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「経営力向上計画加点に該当」欄にチェック
②申請時に「認定書」の写しを添付
※注:基準日までに認定を受けていることが必要です。
審査のポイントは?
補助金の採択審査は、提出資料について、後述「(3)審査の観点」に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行います。採択審査は非公開で提出資料を基に行なわれます。
応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果を通知されます。採択案件については、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号(法人の場合)及び補助金交付申請額を公表されることがあります。
次の要件を全て満たすものであるか審査を行います。要件を満たさない場合には失格。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」・「3.補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
(1) 経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択がされます。
①自社の経営状況分析の妥当性
✅ 自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
✅ 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
✅ 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
✅ 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
✅ 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
✅ 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
④積算の透明・適切性
事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。
⑤賃上げ
賃上げ関係の計画を有し、従業員に表明している事業者
(2)事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
(3)既に、生産性の向上(経営力強化)の取組を実際に行っている事業者を重点支援する観点から、基準日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者
(4)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者
(5) 補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者については、それぞれ、政策的観点から加点を行います。
スケジュール
回数 | 送付締切 | 採択結果公表 | 実施期間(期限) |
---|---|---|---|
第1回受付締切 | 2020年3月31日 | 2020年5月22日 | 2021年1月31日 |
第2回受付締切 | 2020年6月5日 | 2020年8月7日 | 2021年3月31日 |
第3回受付締切 | 2020年10月2日 | 2021年1月22日 | 2021年7月31日 |
第4回受付締切 | 2021年2月5日 | 2021年4月28日 | 2021年11月30日 |
第5回受付締切 | 2021年6月4日 | 調整中 | 2022年3月31日 |
第6回受付締切 | 2021年10月1日 | 調整中 | 2022年7月31日 |
第7回受付締切 | 2022年2月4日 | 調整中 | 2022年11月30日 |
第8回受付締切以降 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。