BLOGブログ

西村雅史公認会計士税理士事務所 > ブログ > 【事業再構築補助金】「事業再構築指針」とは?フローチャート付で解説
補助金・助成金2021.03.29

【事業再構築補助金】「事業再構築指針」とは?フローチャート付で解説

【事業再構築補助金】「事業再構築指針」とは?フローチャート付で解説

事業再構築指針とは?

事業再構築補助金の申請要件の一つに「事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う」という要件があります。

詳しくご覧になりたい方は下記URLの「事業再構築指針の手引き」でご確認ください。

なお、事業再構築指針以外の申請要件や当該補助金の概要については、下記のページにてご確認ください。

事業再構築補助金 類型判定フローチャート

事業再構築指針の手引き」では、複数の類型・要件があるため整理する必要があります。

以下では、フローチャート形式にて個々の類型で満たすべき要件をまとめました。

各類型の定義について

それぞれの類型の定義は以下の通りとなります(事業再編は以下の類型のいずれかを行うことが要件のため記載省略)。

類型定義
Ⅰ新分野展開中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
Ⅱ事業転換中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
Ⅲ業種転換中小企業等が製品を製造することにより、主たる業種を変更すること
Ⅳ業態転換製品等の製造方法等を相当程度変更すること

具体的要件<1製品等の新規性要件>

「1製品等の新規性要件」の具体的例は以下の通りとなります。

類型①過去に製造実績ない②主要な設備を変更➂定量的に性能・効果異なる

Ⅰ新分野展開

航空機用部品→医療機器部品

過去に製造した実績のない部品専用の生産設備が新たに必要であり、新規に設備を導入する必要がある異なる部品の場合、定量的に比較することが難しいことを示すことで足りる

Ⅱ事業転換

「日本料理店→焼肉事業」

過去に焼肉店を営んだことがない新たに卓上備え付けのロースター等の設備や内装の改装が必要であり、費用がかかる商品が異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示せば問題ない

Ⅲ業種転換

「レンタカー事業→貸切ペンション」

貸切ペンションを営んだことがない新たに建物改修等が必要であり、費用がかかるサービスが異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示せば問題ない

Ⅳ業態転換

「ヨガ教室
→オンライン専用ヨガ教室

オンライン専用ヨガ教室事業を営んだことがない新たに配信機材等を購入等が必要であり、費用がかかる1回あたりの提供コスト等、生産効率がどの程度改善しているか等を示す

具体的要件<2市場の新規性要件>

「2市場の新規性要件」の具体的例をまとめると以下の通りとなります。

類型2-①既存・新製品の代替性が低い2-②既存・新製品の顧客層異なる
(任意の要件)

Ⅰ新分野展開

航空機用部品→医療機器部品

 

用途が全く異なり、新製品により、旧製品の需要が代替され、売上は減少することはない

サプライチェーンが異なり、新たな販売先に販売することとなる

Ⅱ事業転換

「日本料理店→焼肉事業」

 

日本料理:大衆沖縄料理
焼肉店:高価格帯
異なる顧客のニーズに応えるものであり、売上は減少しない

ターゲット層が違う
・ファミリ⁻層→カップル向け
・大衆向け→高級志向

Ⅲ業種転換

「レンタカー事業→貸切ペンション」

関係性が薄いサービスであり、貸切ペンションにより、レンタカー事業の需要は大体され、売上は減少することはない(むしろ相乗効果により増加する)日帰り客向けから宿泊客向けにターゲットを切り替える

Ⅳ業態転換

「ヨガ教室
→オンライン専用ヨガ教室

要件なし要件なし

具体的要件<3売上要件、4 製造方法等の新規性要件>

「3売上高要件」、「4 製造方法等の新規性要件」の具体的例をまとめると以下の通りとなります。

類型 3-①新製品の売上構成比10%以上
(3~5年後)
3-➁新事業の売上構成比が最も高い
(3~5年後)
4 商品等の新規性又は設備撤去要件

Ⅰ新分野展開

航空機用部品→医療機器部品

5年後に、新製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定要件なし要件なし

Ⅱ事業転換

「日本料理店→焼肉事業」

要件なし既存事業と新事業は日本標準産業分類の細分類ベースで異なる分類であり、3年後の新事業の売上構成比が最も高い要件なし

Ⅲ業種転換

「レンタカー事業→貸切ペンション」

要件なし既存事業と新事業は日本標準産業分類の大分類ベースで異なる大分類であり、3年後の新事業の売上構成比が最も高い要件なし

Ⅳ業態転換

「ヨガ教室
→オンライン専用ヨガ教室

3年後に、新サービスの売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定要件なし【商品等の新規性要件】
・過去にエアロビクスのサービスを提供したことがない
・エアロビクスのサービスを新たに始めるために、新たに大型ミラーの設置や防音設備等が必要であり、その費用がかかる
・ヨガとエアロビクスは、異なるサービスであり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことができる
【設備撤去等要件】
・店舗の営業を縮小するに際して、既存設備を撤去する

 

※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。

シェアする

ニッシー@税理士をフォローする

関連記事

お気軽にお問合せ・
ご相談ください