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【まとめ】令和4年1月1日以降の電子帳簿保存

はじめに
多くの方が体感しているように、各社在宅ワークが可能な環境整備等が進み、コロナ前とは比較ができない程、社会的にデジタル化が促進されました。国もそのような状況に合わせ、令和3年度の税制改正にて、電子帳簿保存法の抜本的な改正が行われました。
本日は、令和4年1月1日以降に施行される同法規定の各種保存方法の違いや改正内容をなるべく分かりやすく説明していきたいと思います。
保存方法の種類
電子による保存方法には、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3種類があります。それぞれの保存方法の内容は以下のとおりとなります。
✅電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する方法をいいます。具体的には、【帳簿】(仕訳帳、元帳、現金出納帳など)や自己で作成した【書類】(注文書、請求書、契約書、領収書、棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)が該当します。
✅スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を画像データで保存する方法をいいます。具体的には、紙で受領・作成した【帳簿】以外の【書類】で(※棚卸表、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類は除く)が該当します。
✅電子取引
電子的に収受した取引情報をデータで保存する方法をいいます。具体的には、電子で受領・作成した【帳簿】以外の【書類】(※棚卸表、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類は除く)が該当します。
令和4年1月1日からの改正内容
<電子帳簿等保存に関する改正内容>
(1)税務署長の事前承認制度の廃止
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿書類(【帳簿】&【書類】)を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。
✅【帳簿】:令和4年1月1日以降開始する事業年度分から適用
✅【書類】:令和4年1月1日以降保存を開始するデータから適用
(2)優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
一定の国税関係【帳簿】について優良な電子帳簿(下図の「優良」)の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を予め税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。
⇒税務調査の際など、DLの求めに応じる等できれば、「取引年月日、取引金額、取引先」により検索出来れば、検索要件を満たすことになりました(下図参照)。
(3)保存要件の大幅緩和
最低限の要件を満たす電子帳簿(下図の「その他」)についても、電磁的記録による保存が可能となりました。
⇒閲覧用モニター(PC等)、説明書の備付け等を満たせば、電子保存が可能になりました(下図参照)。
【電子帳簿の保存要件の定義】
<スキャナ保存に関する改正内容>
(1)自署の廃止
受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
(2)タイムスタンプ付与期間の延長
記録事項の入力期間と同様、最長2か月と概ね7営業日以内とされました。
⇒これまでは、受領者のタイムスタンプ付与までの期間が3営業日とタイトで、スキャナ保存導入のネックとなっていましたが、この規定が廃止されました。
(3)適正事務処理要件の廃止
適正な保存を担保するための措置として従前まで規定されていた「相互けん制」、「定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備」等の要件が廃止されました。
⇒スキャナ後すぐに原本廃棄可&1名での事務処理も可能となりました。(「受領者」以外がスキャンする場合には、メジャーを置く等、大きさ情報を入力する必要があります。)
(4)タイムスタンプの代替手段
訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に変えることができることとされました。
(5)検索要件の緩和
検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(上図、電子帳簿保存の「優良」と同じく、検索要件②及び③)が不要となりました。
(6)重加算税の加重措置
適正な保存を担保するための措置として、「スキャナ保存」及び「電子取引」について、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。
<改正イメージ図>
<電子取引に関する改正内容>
(1)タイムスタンプ付与期間の延長
スキャナ保存と同様の改正が行われました。
(注)【電子取引】の場合には、【スキャナ保存】とは異なり、訂正・削除の防止を行うために、「タイムスタンプ」の付与に変え、「訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を定め、その規定に沿った運用を行うこともできます。
(2)検索要件の緩和
スキャナ保存と同趣旨の改正が行われたほか、基準期間の売上高が 1,000 万円以下である小規模な事業者について、税務職員による 質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
(3)紙保存の禁止
電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。
⇒電子で受領したデータは、紙での保存が禁止になりました。
※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。
(4)重加算税の加重措置
スキャナ保存と同様の改正が行われました。
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。
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